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大手町の弁護士による不倫慰謝料請求

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裁判によって離婚する場合に必要な理由(2)

 

話し合いによって離婚する場合は、夫と妻の双方が合意すれば、その理由はどのようなものであっても離婚が成立します。

 

しかし、夫または妻が話し合いによる離婚に応じてくれない場合には、訴訟手続で離婚をすることになり、その場合は以下の事由に該当していない限り離婚が認められません。

 

 

民法第770条第1項

 

 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

 

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

 

 

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 

「生死が明らかでない」とは、生きているのか死んでいるのかわからないことをいいます。電話や手紙が届いていて生きていることが確実である場合はこれに該当しません(この場合は、第2号の「悪意の遺棄」や第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚原因として検討することになります)。

 

生死不明の理由を問わず、最後の消息や音信を確認したときから3年以上生死不明であれば離婚が認められます。3年以上継続して生死不明であることを証明する必要がありますので、警察への捜索願や知人・勤務先の陳述書等の証拠資料を収集することが重要です。

 

 

 

4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 

「強度の精神病」とは、夫婦としての同居、協力及び扶助の義務(民法第752条)を果たすことができず、正常な結婚生活の継続を期待できないような重い程度の精神障害をいいます。

 

「回復の見込みがない」とは、不治であることをいいますが、その判断は専門医の意見、診断内容、鑑定結果をもとに裁判所が決定することになります。

 

回復の見込みのない強度の精神病と認められるもの

 

・統合失調症

・躁鬱病

・偏執病

・早発性痴呆

・麻痺性痴呆

・初老期精神病

・認知症

・アルツハイマー病

 

 

回復の見込みのない強度の精神病と認められないもの

 

・アルコール中毒

・薬物(劇物)中毒

・ノイローゼ

・ヒステリー

 

裁判所は専門医の意見をもとに本項目での離婚を認めるか否かを判断しますが、それだけでなく以下の事情についても考慮します。

 

・その病者の今後の療養・生活等について十分な配慮をしているか(離婚後は誰が介護、療養をするか、その費用は誰が出すのか等の方策が決まっているか)

・子供がいる場合、その子供に不都合がないか

 

尚、この離婚事由による離婚を認めることについて裁判所は消極的となっています。

 

 

5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

上記1〜4(民法第770条第1項第1号〜第4号)の離婚事由に該当しない場合であっても、夫婦関係が破綻し回復の見込みがない場合には離婚が認められます。夫婦関係が破綻している状態の判断は、当事者双方が婚姻継続の意思を失っていること(主観的要素)と、社会から客観的に見て共同生活を回復させることが著しく困難か不可能なこと(客観的要素)の二つによってなされます。特に客観的要素が重視され、別居しているか、別居期間がどれくらいか、ということが重要になります。

 

その上で、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として離婚が認められる可能性があるのは以下の場合などです(前記の1~4の離婚事由と重複する場合もあります。)。

 

・性格の不一致

・暴力・虐待

・過度の宗教活動や信仰、宗教上の対立

・ギャンブル狂や浪費

・性の不一致

・共働き夫婦の一方が家事や育児に協力しない場合

・両親や親族との不仲(不仲を改善する努力をしない場合や努力をしても改善の見込みがない場合)

・実家(親)離れせず、夫婦としての協力義務を怠っている場合

・民法第770条第1項第4号に該当しない精神障害、難病、身体障害にかかった場合

 

ただし、同一の事由であっても個々の夫婦の状況や内容によっては離婚が認められない場合もあります。

 

 

ご自身の状況がどの離婚事由に該当するか、そしてどうすれば離婚が認められやすいのかについては、離婚裁判に関して豊富な経験と実績を有する当事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

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