不倫(不貞)行為に対する慰謝料請求の条件(1)
夫(妻)が不倫(不貞)行為をしているからといってただちに慰謝料を支払ってもらえるわけではありません。
不倫(不貞)行為に基づく慰謝料を請求する場合、一般的に以下の条件を満たしていることが前提となります。
1.貞操義務に違反していること
貞操義務とは、夫婦が相互に配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務のことを言います。
性的関係を持つことについて、性器の挿入行為に限らず、SEXの類似行為や前戯、ラブホテルへ出入りしたり旅行をしていたという事実があれば不貞行為にあたる(慰謝料請求を認める)とする判例があります。
ただし、配偶者以外の相手とメールや電話をしたり、食事を共にするだけの関係では慰謝料請求が認められることは難しいと言えます。
2.不倫が始まった時点で夫婦関係が破綻していないこと
夫婦関係が破綻した後の不貞行為の場合は既に保護する権利がないとして、判例上、慰謝料請求は認められていません。
夫婦関係が破綻していたかどうかについては明確な判断基準は存在せず、同居や別居という外観のみで判断されるわけではないことに注意が必要です。
同居している場合に夫婦関係が破綻していると認められる可能性は非常に低いですが、たとえば、セックスレスが長期間続いている場合、食事や寝室を別にしている場合、家計を別にしている場合、関係修復の努力をしていない場合に夫婦関係が破綻していると認められる可能性はあります。
一方、別居している場合であっても、その別居が夫婦関係を改善するための一時的な別居であると判断される場合には夫婦関係が破綻しているとは認められませんし、また、別居期間や別居期間中に連絡をとったり会ったりしていた回数によっては夫婦関係の破綻が認められないこともあります。
3.不倫相手に慰謝料請求をする場合には、不倫相手が夫(妻)を既婚者であると知っていたこと
夫(妻)が不倫行為をした場合、その不倫相手にも慰謝料を請求することができます。これは、離婚する意思がなくても同じです。
この場合、不倫相手が夫(妻)を既婚者であると知っていた、又は注意すれば知り得たと言えることが必要になります。
もし、夫(妻)が不倫相手に対し、独身であるとか、別居していて夫婦関係が破綻していると偽り、不倫相手がこれを過失なく信じていた場合には、たとえ不倫相手に慰謝料請求をしたとしても反論される可能性があります。
夫(妻)が結婚指輪をしていたり、電話や会う日時、場所に制限を設けられていた等として既婚者であるような言動が垣間見えた場合には、 不倫相手が夫(妻)を独身であるとか夫婦関係が破綻した状態であると信じることに過失があると認められ、慰謝料請求も認められることになります。
併せてお読みいただきたいコンテンツ
→ 当事務所が慰謝料請求をお手伝いさせていただく理由
→ こんなときは弁護士へ相談を
→ ご相談の流れ
弁護士がじっくりお話を伺います。ご希望の方は「慰謝料の相談予約をしたいのですが」とお伝えください。