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大手町の弁護士による不倫慰謝料請求

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慰謝料とは(定義、法的根拠、種類)

 

慰謝料とは、精神的苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭のことを言います。違法行為等によって、身体、生命、自由、名誉等に損害を被り精神的苦痛を受けた被害者が違法行為等を行った者に対して請求することができます。

 

 

慰謝料請求の法的根拠は民法709条及び710条です。

 

 

民法709条(不法行為による損害賠償)

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

民法710条(財産以外の損害賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

709条は、不法行為によって財産上の損害を発生させた場合の賠償義務について規定し、710条は、709条で賠償義務を負う者は財産以外の損害に対しても賠償義務を負うことを規定しています。710条に規定される財産以外の損害は、通常、慰謝料等の精神的損害のことを指しますが、判例上、法人が名誉・信用を毀損され、無形の損害が発生した場合でも、金銭評価が可能である限り710条の対象となるとされています。また、被害当時において苦痛の感受性が備わっている必要はなく、幼児などの責任能力、事理弁識能力を欠く者であっても慰謝料を請求することができるとされています。

 

 

慰謝料請求の原因には主に以下の行為があります。

 

 

・婚約や内縁関係の不当破棄

・夫又は妻による不倫(不貞行為)

・DVや暴行・傷害、虐待等の暴力

・ストーカー

 

 

併せてお読みいただきたいコンテンツ

 → 当事務所が慰謝料請求をお手伝いさせていただく理由
 → こんなときは弁護士へ相談を
 → ご相談の流れ

 

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