不貞慰謝料請求が認められる条件
このような
お悩みはありませんか?
- 配偶者の不倫が発覚したが、慰謝料請求ができるかわからない。
- 不倫相手に対しても慰謝料を請求できるのか知りたい。
- どのような場合に慰謝料請求が認められないのか気になる。
配偶者に不貞慰謝料請求が
認められる条件
配偶者に対して、不貞慰謝料請求が認められる条件は以下の通りです。
- 婚姻関係または内縁関係にある
- 不貞行為があったことを示す証拠がある
- 不貞行為が行われる前までは、夫婦関係が良好だった
- 時効が成立していない(浮気の事実がわかってから3年以内)
不貞慰謝料請求については、請求する側が不貞行為の事実を示す必要があります。一方で実際には肉体関係がなかったとしても、ホテルで似たような行為をしていたなどの不適切な関係があれば、請求は認められる可能性があるでしょう。
なお、慰謝料を請求できるのは不貞行為が原因で精神的苦痛を受けた場合のみです。そもそも別居していた場合や、例えばセックスレスなどで、不貞行為が行われた時点で夫婦関係が破たんしていたとみなされる場合は、請求が認められない可能性があります。
浮気・不倫相手に不貞慰謝料請求が認められる条件
浮気・不倫相手に対して、不貞慰謝料請求が認められる条件は以下の通りです。
- 不貞行為の相手に配偶者(内縁の相手)がいると知っていた・知る余地があった
- 不貞行為の相手が婚姻関係または内縁関係にあった
- 不貞行為があったことを示す証拠がある
- 不貞行為が行われる前までは、不貞行為の相手の夫婦関係が良好だった
- 時効が成立していない(浮気・不倫相手として特定されてから3年以内)
配偶者に請求する場合の条件とほぼ同じですが、ポイントは、浮気・不倫相手に故意・過失があったかどうかです。
例えば、既婚者だと知っていたのに不貞行為に及んだ場合は、故意があったとみなされるでしょう。また共通の友人などを介して、不貞行為の相手に配偶者または内縁の相手がいることを知りえた場合は、過失があったとみなされる可能性があります。
不貞慰謝料請求が
認められない条件
一方で、不貞慰謝料請求が認められない条件は以下の通りです。
- 浮気・不倫相手が不貞行為の相手に配偶者(内縁の相手)がいることを知らなかった
- 不貞行為の相手が婚姻関係または内縁関係にない
- 不貞行為があったことを示す証拠がない
- 不貞行為が行われる前から夫婦関係が破たんしていた
- 時効が成立している
前提として、配偶者と婚姻関係または内縁関係にあることが請求条件の一つです。事実婚でも請求は可能ですが、単に同居しているだけの関係では不貞慰謝料請求は認められません。そのほかは、基本的に前述の「認められる条件」の反対条件です。
なお、不貞慰謝料の請求者側も不貞行為をしていた場合(W不倫)や、一時的な関係性だった場合(不貞行為の回数が少ない)は、不貞慰謝料が認められたとしても減額される可能性があります。
当事務所の特徴
当事務所には、弁護士歴15年以上と30年以上の弁護士が在籍しており、不貞慰謝料請求に関する経験は10年以上の実績を誇ります。豊富な経験と知見を活かした対応が強みです。問題解決まで自信をもって対応しますので、安心しておまかせください。場合によっては複数の弁護士がチームを組み、問題解決をサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。